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業務案内

​アヴァンテ社会保険労務士事務所

​業務内容

トータル顧問コース

~各種手続きから就業規則の作成も!~

受託業務内容は、労働基準法・労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法・その他労働社会保険諸法令にもとづいて行政機関などへ提出する書類の作成・申請などの提出代行、事務代理、就業規則の作成等及びこれらの法令に関する事項の相談およびアドバイスを行います。

 

各種手続き(労働保険・社会保険)

労使協定書等の作成就業規則の作成・変更

助成金手続き

労働保険諸法令の相談

労働保険・社会保険の相談

人事評価制度等の相談

労働契約の相談

労働基準監督署の臨検監督等に関する相談

その他の相談

顧問コース

~各種手続きからご相談までサポート致します!~

受託業務内容は、労働基準法・労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法・その他労働社会保険諸法令にもとづいて行政機関などへ提出する書類の作成・申請などの提出代行、事務代理等及びこれらの法令に関する事項の相談およびアドバイスを行います。

各種手続き(労働保険・社会保険)
労使協定書等の作成
労働保険諸法令の相談
労働保険・社会保険の相談
人事評価制度等の相談
労働契約の相談
労働基準監督署の臨検監督等に関する相談
その他の相談

※顧問になっていただいた会社様には、助成金申請をする場合の手付金はいただかず、成功報酬の15%(受給時)のみとなります。

個別コース

【労働保険・社会保険の新規適用】
会社として新しく労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するときにかかる手続き報酬です。

<健康保険・厚生年金保険>

<労災保険・雇用保険>

【労働保険年度更新・社会保険算定基礎届】

労働保険年度更新…年1回(7月)保険料を決めるための手続きです。

社会保険算定基礎届...年1回(7月)保険料を決めるための手続きです。

<社会保険算定基礎届>

<労働保険料概算・確定申告(継続事業)>

<労働保険料概算・確定申告(一括有期事業)>

<労働保険料概算・確定申告(有期事業)>

【各種手続】

①各種報告

労災保険等の給付請求

年金請求手続 

②就業規則作成等

【人事・労務管理・給与計算】

【助成金・相談業務等の報酬】

各社ごとに、業種、職種、給与体系等が異なりますので、それぞれ打合せの上、お見積もり致します。

【人事制度の料金】

※コンサルティング内容等により、協議のうえ決定させて頂きます。

【労働基準監督署の臨検監督・是正勧告書・指導票対応】

※対応度合いにより、協議のうえ決定させて頂きます。

【セミナー・社内勉強会講師・執筆】

※内容等により、協議のうえ決定させて頂きます。​

【スポット相談】

※ご相談後に業務を依頼して頂いた場合は、無料とさせて頂きます。

☆顧問報酬について
就業規則など社内諸規定の作成、助成金の申請、また時間を要し複雑な案件処理については、別途請求となります。
給与計算については、別途ご相談の上報酬額を決定させていただきます。

<顧問契約のメリット>
◯コストの削減
専門家にトータルで任せることにより、社内コストの削減が可能です。

◯安心の環境
正確な労働・社会保険事務手続き等が出来るため、安心して日常業務に集中できます。

◯情報発信
法改正情報等を常に提供し、その情報を有効に使うためのご相談にも対応いたします。
いつでもご相談に応じます。
日々発生する様々な問題に対する相談にいつでも応じる事が出来るため、迅速な対応を行うことが可能になります。

◯トラブルを未然に防ぎます
労働基準監督官としての経験を生かした労使トラブル、労働災害を未然に防ぐ労務管理体制を整備することにより、トラブル発生のリスクを大幅に減らします。

 

<トータル顧問・顧問コースについて>


「とにかく手続き事務から相談対応まで一括して依頼したい!」
→トータル顧問コースをご利用ください。
各手続きを一括して当事務所でお任せいただくだけではなく、就業規則の作成・変更や助成金手続きまで、トータルでサポートさせていただきます!

「手続き事務から相談対応を中心にサポートしてほしい」
→顧問コースをご利用ください。
事務手続きだけでなく、全ての相談ができる所が欲しいとお考えの会社様にご活用頂きたいサービスです。

 

<顧問サービスご提供までの流れ>


1 お問い合わせ
電話やメールなどでお気軽にお問い合わせください。現在の問題やご質問等を伺い、面談の日程を決めさせて頂きます。

2 面談
御社に訪問させていただき、面談によりお話を伺います。顧問関係とは「いつでも気軽に相談できる相手」であることが重要ですので「相性」や「スタンス」が合うのかどうかを面談によりご判断頂きます。

3 契約
面談によって顧問契約をお決めいただいた場合、当事務所の料金表を基に報酬を決定し、契約書を提示したうえで顧問契約の締結をさせて頂きます。

4 業務開始
お気軽に相談できる相談役として、全力で御社の人事・労務管理をサポートさせて頂きます!

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