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​新着情報

2018年03月07日

宣伝会議グループ コラム掲載のお知らせ​

弊事務所代表 小菅が「宣伝会議グループ MASSMEDIAN」にコラムを掲載しました。

ぜひご覧ください。

『元労基署の社労士が解説―労基署の行政指導の意図・目的および対策』

0307
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2018年03月05日

女性の給与 過去最高​

厚生労働省が28日発表した2017年の賃金構造基本統計調査で、フルタイムで働く女性の所定内給与の平均が前年より0・6%多い24万6100円となり、4年連続で過去最高を更新した。一方、非正規で働く女性が増えた影響で、正社員と非正社員の賃金格差は前年より広がった。

調査は、従業員10人以上が働く全国約5万事業所で昨年6月に支給された給与のうち、主に基本給にあたる所定内給与の金額をまとめた。残業代は含まない。

 

フルタイム労働者(非正社員を含む)の所定内給与(月額)の平均は前年比0・1%増の30万4300円。男性は同0・1%増の33万5500円だった。男性の給与を100とすると、女性は73・4。比較できる1976年以降で男女差は最も小さく、2年連続で最小を更新した。管理職に就く女性が増えた影響という。

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2018年02月26日

扶養手当の不払い「違法」契約社員の待遇​

正社員と同じ仕事をしているのに手当などに格差があるのは違法だとして、日本郵便の男性契約社員8人(うち1人退職)が同社に計約3100万円の支払いを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。内藤裕之裁判長は請求の一部を認め、扶養手当、住居手当、年末年始の勤務手当の不支給は不合理な労働条件の相違に当たるとして同社に計約300万円の賠償を命じた。

2013年施行の改正労働契約法は、正社員と非正社員の間で業務内容や責任の程度、配置転換などを考慮し、待遇に不合理な違いがあってはならないと規定。原告代理人の弁護士によると、同法に基づき契約社員に扶養手当の支給を認めた判決は初めて。

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2018年02月19日

​最高裁、親会社の責任認めず

電子部品メーカー「イビデン」(岐阜県大垣市)が、子会社で働いていた従業員同士のトラブルの責任を負うかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は15日、責任は負わないと判断した。

訴訟では、子会社の女性が、別の子会社の男性からしつこく交際を求められたとして、男性とそれぞれの子会社、イビデンに損害賠償を求めていた。女性の同僚がイビデンの相談窓口に情報提供していた。

第1小法廷は「具体的な相談状況によっては、親会社が適切に対応する義務を負う場合がある」とした上で、今回の相談は女性が退職した後の行為に関する内容だったなどと指摘。「イビデンは女性に指揮監督権を行使したり、女性から実質的に労務の提供を受けたりしていなかった」とも判断し、2審・名古屋高裁判決のうち、イビデンに賠償を命じた部分を破棄した。

0213

2018年02月13日

​残業最多は運輸・郵便

パーソルホールディングス子会社のパーソル総合研究所(東京・渋谷)は8日、長時間労働に関する実態調査をまとめた。管理職を除く一般的な会社員で残業が最も多いのは「運輸・郵便業」だった。調査では残業発生の仕組みなども調べており、効果的な残業削減対策などの提言につなげる。

1カ月に30時間以上の残業をしている人の割合は「運輸・郵便業」が37.7%で最も多く、32.1%の「情報通信業」や「電気・ガス・熱供給・水道業」が続いた。繁忙期の1カ月平均の残業時間は「情報通信業」が約42時間で、「運輸・郵便業」(約39時間)を上回った。

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