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​新着情報

2017年5月29日

民法改正案 26日に成立へ

参院法務委員会は25日、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する民法改正案を与野党の賛成多数で可決した。26日の参院本会議で可決、成立する見込み。債権部分の抜本改正は民法制定以来、約120年ぶり。インターネットの普及など時代の変化に対応し、消費者保護にも軸足を置く。

 改正案の柱の一つが、当事者間で特に利率を定めていない際に適用される「法定利率」の引き下げだ。現在は年5%で固定されているが、低金利が続く実勢にあっていない。これを年3%に引き下げ、3年ごとに見直す変動制も導入する。

2017年5月22日

インターンの採用直結認めず

文部科学省などでつくる有識者会議は17日、企業の採用活動に直結するインターンシップは認めないとの姿勢を維持するとの結論をまとめた。就職活動の早期化が進めば、「学業の妨げ」になると判断した。就業体験を伴わない場合は「インターンシップ」と呼ばず、「セミナー」や「企業見学会」などと呼ぶよう促すことも決めた。

 

インターンに関しては経団連が4月、就職活動に関する指針を改定。従来「5日間以上」と定めていたインターンについて、教育効果の高いものは1日のみでも開催を容認する一方、選考活動に直接つながるような1日限りのインターンは認めない方針を示した。

2017年5月22日

大企業の残業時間、公表義務づけ

厚生労働省は2020年にも従業員の残業時間の公表を大企業に義務付ける。企業は月当たりの平均残業時間を年1回開示するよう求められ、従わなければ処分を受ける。それぞれの企業の労働実態を外部から見えやすくし、過度な長時間勤務を未然に防ぐ狙いがある。職場の生産性を高める効果も期待されるが、負担が増す企業側の反発も予想される。

 

新たな規制は労働法制では大企業とみなされる従業員数301人以上の約1万5千社が対象。従業員300人以下の中小企業については罰則を伴わない「努力義務」にとどめる方向だ。

2017年5月22日

育休時の復職要請「ハラスメント」でない

厚生労働省は育児や介護を理由に休職している社員に関し、職場の上司が早期の復職を促しても「ハラスメントにはあたらない」とする見解をまとめた。最長で子供が2歳になるまで休業できるようにする改正育児介護休業法は10月に施行される。長く休業する従業員に復職を促すと、不利益な取り扱いの「ハラスメント」になるのではないかとの心配が企業側にあった。

 

育児休業は原則子供が1歳になるまで取得できる。子供が保育所に預けられないといった場合は2歳まで延ばせるよう法改正した。育休が長くなると、企業が従業員に復職を勧める事例が増えると想定し、同省がつくる指針にハラスメントについての考え方を記す。

2017年5月15日

うつで病休 半数が復帰5年以内に再取得

うつ病になって病気休暇を取った会社員の半数近くが職場復帰から5年以内に再発し、再び病休を取っていたことが、厚生労働省研究班の11日までの調査で分かった。研究班によると、再病休の取得率が明らかになるのは初めて。仕事量の多い職場ほど再取得につながるリスクが高く、研究班は「企業は仕事の負荷の軽い短時間勤務を導入するなど対策を強める必要がある」としている。

 

研究班(代表・横山和仁順天堂大教授)は、従業員1000人以上の大手企業など35社の社員で2002年4月からの6年間にうつ病で病休を取得し、職場復帰した社員540人を追跡調査した。対象者は男性455人、女性85人で、平均年齢は41.7歳だった。

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